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保険商品推奨方針

損害保険会社 生命保険会社
損害保険ジャパン 三井住友海上あいおい生命
東京海上日動火災保険 SOMPOひまわり生命
三井住友海上火災保険 東京海上日動あんしん生命
あいおいニッセイ同和損害保険 メットライフ生命
AIG損害保険 日本生命
はなさく生命

(11社/順不同)



損害保険商品選択にあたっての当社の推奨方針

 保険商品の選択や推奨にあたりましては、保険会社各社のパンフレットまたは各社所定の設計書を使用し、商品内容を説明します。下記の推奨する保険会社の商品や特約等がお客さまの意向に沿わない場合、例外的に他の取扱保険会社の商品を提案する場合は、お客さまの意向に沿った提案である理由を説明します。


推奨保険会社 推奨理由等
損害保険ジャパン

東京海上日動火災保険

三井住友海上火災保険

  • 当社との取扱件数上位3社であること。
  • 個人向け商品および法人向け商品のラインナップが整っていること。
  • 全国に拠点数が多く、お客さまサポート・サービスが充実していること。
  • パッケージ型リスク商品のラインナップが豊富であり、会社格付けが優良であること。
  • リスクマネジメントコンサルティングサービスを構築していること。
  • 当社との信頼関係が厚く、事務手続き等に精通していること。



~純新規契約および新規契約(他社からの移行契約)について~

営業所 各種保険 インターネット保険
本社

東京オフィス

損害保険ジャパンを推奨します。
お客さまの意向に合致しない場合は、以下の2社を次の順位で推奨します。

1.東京海上日動火災保険
2.三井住友海上火災保険
インターネット契約サービスの保険商品については、お客さまの利便性及び当社の取引実績から下記保険会社の商品を推奨します。

○1DAY自動車保険
 東京海上日動火災保険
○海外旅行保険
 損害保険ジャパン
○ゴルファー保険
 三井住友海上火災保険
○1DAYレジャー保険
 三井住友海上火災保険
○自賠責保険(バイク)
 損害保険ジャパン
太田支店
東京海上日動火災保険を推奨します。
お客さまの意向に合致しない場合は、以下の2社を次の順位で推奨します。

1.損害保険ジャパン
2.三井住友海上火災保険
 

~継続契約について~

継続契約・既存の更新契約については、原則として現在ご契約の保険会社の商品をおすすめします。




生命保険商品選択にあたっての当社の推奨方針

 お客さまの意向をヒアリングさせていただき、推奨保険会社の商品から推奨します。
 商品の推奨にあたっては、社内資料、保険会社各社のパンフレット、各社所定の設計書を使用し、商品内容を説明します。
 推奨する下記の保険会社の商品や特約等がお客様のご意向に沿わない場合や、下記以外の会社・商品等を提案する場合は、お客様のご意向に沿った提案である理由をご説明いたします。外貨建て等のリスクのある金融商品は社会情勢の影響を受けるため、提案の際にはその都度、保険会社と商品をご説明するとともにその推奨理由もご説明いたします。



推奨保険会社 推奨理由等

三井住友海上あいおい生命

SOMPOひまわり生命

東京海上日動あんしん生命

日本生命

はなさく生命


  • 当社との取引額が大きく、個人向け商品のラインナップが整っていること。
  • 医療保険商品や家計商品に強みがあり、法人向け商品のラインナップが整っていること。
  • 会社格付けが優良であり、法人向け商品・個人向け商品に強みがあること。
  • 外貨建て商品などに強みがあること。
  • 当社に対する指導・販売支援体制が充実していること。



営業所 個人契約・法人契約 外貨建て商品
本社

東京オフィス

三井住友海上あいおい生命を推奨します。
お客さまの意向に合致しない場合は、下記の保険会社から意向に沿った商品を推奨します。

・SOMPOひまわり生命
・メットライフ生命
・東京海上日動あんしん生命
・日本生命
・はなさく生命
メットライフ生命を推奨します。
お客さまの意向に合致しない場合は、下記の保険会社から意向に沿った商品を推奨します。

・三井住友海上あいおい生命
・SOMPOひまわり生命
・東京海上日動あんしん生命
・日本生命
・はなさく生命
太田支店
東京海上あんしん生命を推奨します。
お客さまの意向に合致しない場合は、下記の保険会社から意向に沿った商品を推奨します。

・三井住友海上あいおい生命
・SOMPOひまわり生命
・メットライフ生命
・日本生命
・はなさく生命
同上

※保険会社の推奨にあたっては、毎年3月末、9月末に取扱件数の確認や推奨する保険商品の検討を行い見直しの選定を行います。



権限明示について

 当社は、損害保険の取り扱いにおいて告知受領権や保険契約の締結代理権を有します。
 生命保険の取り扱いにおいては、お客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約の締結権ありません。ご契約が成立した後、ご契約の内容の変更などをする場合にも、原則としてご契約の内容変更等については保険会社の承諾が必要です(ご契約の復活・特約の中途付加など)。
 告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しているため、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士に口頭でお話されても告知を頂いたことにはなりませんのでご注意ください。